北九州市戸畑区で不動産登記・相続・法人登記・成年後見・債務整理等の法律相談なら司法書士橋本裕教事務所

法人登記

福岡県北九州市戸畑区において会社設立・法人登記、株式会社の役員変更等についての法律相談なら、橋本裕教司法書士事務所にお任せください。

 このような場合にご相談ください

・株式会社や合同会社の設立をしたい
・役員が変わるので登記してほしい
・株式を発行して増資をしたい
・本店を移転したので登記してほしい
・有限会社から株式会社に移行したい

 会社の設立

会社を設立すると一言で言いましても、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類の会社を現在設立することが出来ます(有限会社は現在も存在しますが、制度が変わったためもはや有限会社を新しく設立することはできなくなりました)。ご相談者の事業の形態に合わせて、どのような種類の会社を選択するのがよいか一緒に考えていきます。 会社の種類を決めていただいた後は、定款(会社の根本規則)の作成から会社の設立登記(会社は登記をすることによって成立します)まで会社設立手続をお手伝いさせていただきます。また会社の設立後の法務面でのサポートもお約束します。

 株式会社の会社の役員の変更

現在の取締役・監査役の任期が満了した場合、辞任した場合、死亡した場合、また新しい取締役・監査役を選任した場合、従前の取締役・監査役が再任された場合など役員の変更が生じた場合は株式会社は速やかにその旨を登記する必要があります(これを放置すると過料の制裁を受けることがあります)。

 会社のその他の登記

会社は、本店所在地を管轄する法務局に会社に関する一定の情報(登記事項といって法律で定まっています)を登記をして、その情報を社会一般に公開しなければなりません。そのため公開する情報に変更が生じた場合は速やかにその情報を変更するための登記をしなければなりません。上に書いた株式会社の役員の変更などもそうですが、その他に本店を移転した場合、商号・目的を変更した場合、増資・減資をした場合、会社を解散した場合等に登記が必要となります(これを放置すると過料の制裁を受けることがあります)。

 法人登記

平成20年に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が施行されました。これにより、営利を目的にしない社団・財団は、その法人の事業の公益性の有無にかかわらず、特に主務官庁の許可などを要せず、登記をすれば簡単に法人格を取得できるようになりました。  また公益法人認定法により、一般社団法人・一般財団法人が公益目的事業を行うことを主たる目的とし、公益認定基準を満たせば公益社団法人・公益財団法人とされ、税務上の優遇措置を受けられたり、社会的信用が得やすくなったりします。  また従来から存在する旧民法法人は特殊民法法人と呼ばれることになり、平成25年11月30日までに、公益社団法人・公益財団法人への移行手続か、一般社団法人・一般財団法人への移行手続が必要となり、この期間に移行手続きをしないと解散したものとみなされます。