北九州市戸畑区で不動産登記・相続・法人登記・成年後見・債務整理等の法律相談なら司法書士橋本裕教事務所

不動産登記

福岡県北九州市戸畑区において不動産の売買、相続や担保等、不動産登記の法律相談なら、橋本裕教司法書士事務所にお任せください。

 このような場合にご相談ください

・相続した不動産について名義変更をしたい
・子供あるいは夫婦の一方に対して土地や家を贈与したい
・住宅ローンを完済したので抵当権を抹消したい
・家や土地を買うので名義変更をしたい
・離婚に伴い夫又は妻から不動産の財産分与を受けた

 不動産を購入した場合

土地、建物といった不動産の売買があった場合、売主から買主へ不動産の所有者の名義を変更させる必要が生じます。

 不動産を相続した場合

不動産を遺産として相続した場合、亡くなった方から相続人へ不動産の所有者の名義を変更しておきましょう。相続登記をせずに、何代にもわたって放置するとたくさんの利害関係人が発生してしまうことになり、トラブルのもとにもなりかねません。できるだけ早期の相続登記の手続をおすすめします。

 担保権の設定

金融機関から大口の融資を受けるような場合、金融機関から担保権(抵当権、根抵当権)の設定を求められることあります。住宅ローンがその代表格です。

 担保権の抹消(特に住宅ローンを完済された方)

よく住宅ローンを完済してしまうと、金融機関から抵当権の抹消に必要な各種書類を渡されて、抵当権の抹消をしておくように言われることがあります。抵当権の抹消手続を放置すると手続が煩わしくなったり、余計な費用がかかったりすることがあります。抹消手続自体は費用も比較的安価ですので、早めの手続をおすすめします。

 その他の登記

所有権の名義人が変更する場合として、上記の売買や相続の他にも贈与による場合や時効取得による場合など様々なケースがあります。 また他にも所有者等の氏名・住所が変った場合にする登記名義人表示変更登記、誤った情報が登記された場合にこれを訂正する更正登記など登記にもさまざまな種類があります。