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債務整理

福岡県北九州市戸畑区において借金問題の解決や債務整理の法律相談なら、橋本裕教司法書士事務所にお任せください。

 このような場合にご相談ください

・今ある借金について利息・損害金をある程度カットして無理なく返済したい
・住宅ローンの支払いを継続しながら、住宅ローン以外の債務を整理したい
・一度借金をすべて整理して、生活をもう一度立て直したい

 はじめに

多額の借金を負ったり、複数の貸金業者等から借入を行い多重債務に陥ってしまい、返済が困難又は不能になった場合には法律専門家(司法書士・弁護士)を通じて債務整理を行うことが出来ます。債務整理の手法としては大きく分けて任意整理・特定調停・個人再生・破産の4種類があります。 この債務整理については、もちろん目の前にある借金をなんとかすることも重要ですが、最終目標は債務者の生活の立て直しにあります。債務整理をすると原則として今後一定期間、貸金業者等からの借り入れができなくなります。今ある収入の範囲内で今後借金を返済しながら生活していけるかどうか十分に話し合うことが重要となります。以下に各種手続について簡単に説明します。

 任意整理

借入先の債権者1人1人と裁判所の手続によらずに、任意に和解交渉をしていきます。基本的には引き直し計算 (※)後の残債務について将来利息、遅延損害金をカットした上で、分割払いに応じてもらえるように債権者と交渉していくことになります。また引き直し計算によって払い過ぎ(いわゆる過払い金)が生じている場合は、債権者に対してその過払い金の返還を求めていくことになります。

※引き直し計算とは
借入先(貸金業者等)が利息制限法を超える金利での貸し付けをしている場合に、それを利息制限法の範囲内の適正金利で計算し直すことをいいます。その結果、債務の残額が減少したり、既に債務を完済してしまっており、払い過ぎ(過払い)状態になっていたりすることがあります。貸金業者は平成22年6月の改正貸金業法の施行前は利息制限法を超える金利で貸し付けを行うことがしばしばでした。

 特定調停

債権者が任意の和解に応じないような場合に、簡易裁判所に調停を申し立て、調停委員に間を取り持ってもらう形で債権者と債務額や今後の返済方法について合意を目指します。

 個人再生

現在存在する債務を一定額に減額して、その減額した債務を原則3年間で弁済し続ければ、残った債務については免責されるという手続です。この手続を利用する場合、ある程度収入が安定していること等が必要となります。また個人再生を利用する場合、マイホームを手放さずに住宅ローンについては従来通り支払いながら、その他の債務を整理をしていける点に大きなメリットがあります。

 破産

総債務額が大きくなってしまい、もはや返済ができないといった状態に陥った場合にとる手続です。生活に必要な最低限の財産を除いて、今ある財産をいったんお金に換えて、各債権者に分配したのちに、残った債務については免責してもらうという手続です。